2020/07/01
65歳から70歳までの高年齢者就業確保措置が企業の努力義務に
70歳までの就業機会の確保等を企業の努力義務とする「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正」が3月31日に成立し、2021年4月から施行されることになりました。
今回の改正で特に注目すべきことは、企業の努力義務として、70歳までの就業機会の確保を雇用延長に留まらず、フリーランス契約や起業支援、社会貢献活動参加などへの就業支援が新たに選択肢として加えられたことです。これにより、これまでは高年齢者への就業確保措置が雇用を前提としていましたが、起業支援や業務委託なども就業機会の確保措置となりました。