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2019/06/21

4月1日から労働条件の明示方法が拡大

 労働基準法では、労働契約を締結する際に労働者に労働条件を明示する義務があります。その方法ははこれまで書面の交付に限られていましたが、4月1日から、労働者が希望した場合、FAX、Eメール、Webメールサービス、SNSメッセージ機能でも明示できるようになりました(出力して書面作成できるものに限る)。

 厚生労働省などは、メールやSNSでは、印刷や保存がしやすい添付ファイルでの送付を呼びかけています。