残業時間の上限規制と休日労働
今回の法改正による上限規制では、休日労働を含まない時間外労働のみの規制と、休日労働を含む規制があります。今回はこの違いを解説致します。
2019年4月(中小企業は2020年4月)から時間外及び休日労働に関する労使協定(以下、36協定)の締結・届出を要件として、時間外労働の上限は原則として「月45時間、年間360時間」となりました。ただし、臨時的な特別な事情がある場合には労使合意で特別条項付き36協定を締結することで、この原則を超えて労働させることができます。
しかし、その場合でも「①年720時間以内(休日労働を含まず)、②1カ月100時間未満(休日労働を含む)、③2ヵ月~6ヵ月各平均全て1ヵ月あたり80時間以内(休日労働含む)、④原則の月45時間を超えることができるのは年6ヵ月を限度」となります。これを超えて労働させると労働基準法違反となり罰則(6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科せられます。
なお、①および④の規制には休日労働は含みませんが、②および③には休日労働が含まれていることに注意しなければなりません。
労働基準法では、時間外労働と休日労働は別の労働として取り扱っています。時間外労働は、法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えて労働した時間をいい、休日労働とは「1週1日または4週4日」のいわゆる法定休日に労働した時間をいいます。
前述のとおり、時間外労働の上限①および④については、休日労働の制限がないことから、その結果、例えば月の時間外労働時間が44時間と上限の45時間以内に収まっていて、休日労働が56時間となれば、その月は100時間となります。②および③の規制がなければ年間720時間以内に収まっていれば違法とはなりません。
しかし、長時間労働にともなう過労死などに関する労災認定基準との関係があります。厚生労働省の「脳・心臓疾患に係る労災認定基準」においては。「発病前1ヵ月におおむね100時間(休日労働を含む)時間外労働」または「発症2ヵ月間ないし6ヵ月間にわたっておおむね月80時間超え(休日労働を含む)の時間外労働」(発症前から2ヵ月、3ヵ月、4ヵ月、5ヶ月、6ヵ月を遡って月平均をそれぞれとり、いずれかが1期間でも80時間を超える場合)が認められれば、業務と発病の関連性は強いと評価できるとしています。いわゆる「過労死ライン」といわれるものです。
今回の上限規制は、この基準の下に②および③が新たに設けられたものです。したがって特別条項付きの協定の有無にかかわらず、前述のように月の時間外労働が45時間以内に収まっていても、休日労働を含めて100時間以上になれば違法となります。