法改正などの最新情報

2018/11/15

労働者に対する年次有給休暇の時季指定義務化にどう備えるか

 働き方改革関連法が成立し、労働基準法の一部kが改正されました。それにより、企業規模にかかわらず使用者は、正社員まやはパート労働者などの雇用形態を問わず、年間10日以上の年次有給休暇を与える労働者に対して、そのうち5日を時季を指定して取得させなければならないことになりました。この法律は平成31年4月から施行になりますので早めに対応策を検討することが必要です。

 たとえば年次有給休暇の計画的付与制度を導入するにあたっては、次の3点に注意しなければなりません。

①対象が、各労働者の年次有給休暇の5日を超える部分(繰り越分を含む)であること。

②対象となる日数を何日とするか事前に労使間で決めること。

③計画的に取得する日を、全社一斉とするか、部門別とするか、労働者個人別とするか、その取得方法を決めること。

 これらは労使協定を締結しなければなりません(労働基準監督署への届け出は不要)。なお計画的付与制度を導入した場合、労使協定で定めた取得日を業務の都合で変更することは出来ません。年次有給休暇の取得率の高い会社では、労働者が自由に取得できる範囲が狭まることにもなります。

 またこれまで年次有給休暇以外に与えていた夏季休暇等を計画的付与制度の対象として年次有給休暇の消化日に代えようとすると、不利益変更という問題が生じるのでご注意下さい。