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2018/02/19

賃金債権の消滅時効を見直しへ

厚生労働省の賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会は12月26日、初会合を開きました。

 会合では、改正民法(2020年4月施行)で未払い金や延滞金を請求する権利がなくなる期限(消滅時効)が原則として5年に統一されることを受け、現行の労働基準法で2年(退職手当を除く)と定められている賃金などの債権の消滅時効についても、見直しに向けた議論を行うことを確認しました。

 労基法上の賃金等債権の時効は、未払いの残業代など、労働者が使用者に対してさかのぼって請求できる期間を2年間とするものですが、この期間の拡大に向けた見直しが行われると、企業への影響も大きくなることが予想されます。