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2018/01/31

「無期転換ルール」の特例について

【無期転換ルールの特例となる労働者】

「無期転換申込権」は、有期契約労働者であって、同一の使用者との間で1回以上更新された契約期間が通算して5年を超えている場合に発生します。 

 ただし、「有期雇用特別措置法」により、次の①、②の労働者については、その特性に応じた雇用管理に関する特別の措置が講じられていると認められる場合には、無期転換申込権が発生するまでの期間に関する特例が適用がされ、通常の場合に発生する無期転換申込権が一定の期間発生しないことになっています。

①専門的知識等を有する有期雇用労働者(高度専門知識)

②定年に達した後引き続いて雇用される有期雇用労働者(継続雇用の高齢者)

上記の労働者について、無期転換ルールの特例の適用を希望する事業主は、対象労働者に応じた適切な雇用管理の措置に関する計画を作成して、本社・本店を管轄する都道府県労働局に提出し、計画が適切であることの認定を受ける必要があります(計画は上記①、②の対象労働者ごとに作成、提出し、認定もそれぞれ行われます)。この認定を受けることによって、無期転換ルールの特例が認められることになります。

【高度専門職の要件・範囲と特例の内容】

 ①の高度専門職の要件と範囲は、有期労働契約期間において、確実に支払われると見込まれる賃金が1年間あたり1,075万円以上であって、博士のがくいを有する者、大学等を卒業後に一定期間の実務経験を有する技術者やシステムエンジニアまたはデザイナー、医師等の一定の資格を有する者などとされています。

 特例が認められると、高度の専門知識等を必要とし、5年を超える一定期間内に完了する業務(プロジェクト)に受持する有期雇用労働者については、そのプロジェクトに従事している期間は、無期転換申込権が発生しません。 

 ただし、無期転換申込権が発生しない期間の上限は10年間とされ、プロジェクトの期間を超えた場合やそれに従事しなくなった場合、年収要件を満たさなくなった場合、または計画の認定が取り消された場合には、通常の無期転換ルールが適用されることになっています。

【継続雇用の高齢者の特例】

 ②の継続雇用の高齢者とは、就業規則に定める定年の達した後に、引き続いて同一の事業主または高年齢者雇用安定法に定める特赦関係事業主(いわゆるグループ会社)に雇用される有期雇用労働者をいいます。

 特例が認められると、継続雇用している高齢者については、定年後引き続き雇用される期間は無期転換申込権が発生しません。また、定年に達している人をすでに継続雇用している場合にも、認定を受ければ、そうした人も特例の対象者となります(すでに無期転換申込権を行使している場合を除きます)。

 ただし、計画の認定が取り消しされた場合には、継続雇用の高齢者であっても通常の無期転換ルールが適用されることになっています。