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2017/08/07

所定休日の増加による割増賃金の時間単価の変更は必要?

 「所定休日の増加に伴い、月給者の時間単価を変更する必要があるのでしょうか?」

 

休日の増加にあわせてその都度変更すべきなのでしょうか?

 時間外労働や休日労働などに対して支払う割増賃金の1時間当たりの単価の計算方法については、労働基準法施行規則(第19条1項)に定めがあります。それによると、月によって定められた賃金の場合、「その金額を月における所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1月平均所定労働時間数)で除した金額」を1時間あたりの賃金(時間単価)として、これに法定の割増率を乗じて算出するとしています。 

 通常の場合、月によって所定労働日数が異なるので、1年間における1ヵ月の平均所定労働日数で算出します。この「1年間」は賃金規定などでも定めておくことが出来ますが、特に定めが無ければ、暦での1年(1月から12月)をもとにして、その1年間に支給する割増賃金の計算に適用するのが基本となります。

 割増賃金を法定の割増率(時間外労働は25%)どおりで算出している場合、この計算方法に従った時間単価は、法定の割増賃金の最低額でもあります。また、算定対象の1年間の中で休日が増加した場合は、1ヵ月の平均所定労働時間数が減ることになります。したがって、休日の増加があれば、原則としては割増賃金の算出計算方法も変更して時間単価を増加しておく必要があります。

 ただし、もともと1ヵ月の平均所定労働時間数が決まった時間数で設定されていて、それが実際の所定労働時間数の1ヵ月の平均よりも少ない場合など、法定の基準を上回る金額で割増賃金が計算されていれば、休日の増加に伴い変更する必要が無い事もあります。

 たとえば、実際の1年間の所定労働日数が245日で、1日8時間労働の場合、実際の1ヵ月の平均所定労働時間数は245×8÷12(月)≒163.3時間となりますが、もともと160時間で計算することを決めていれば、時間単価計算の除算式の分母の数が少なくなるので、法定の基準より単価が高くなっていることになります。

 以上のように、時間単価計算のもとになる1ヵ月の平均所定労働時間数は、原則通りに運用すると、休日数の増減に伴って変更しなければなりません。それに代わる方法として、あらかじめ単価計算で使う時間数については、法定基準を上回るように決めていれば、その都度変更に必要もありません。

 その都度変更する煩雑さを避けるのであれば、計算方法の見直しを検討する余地はあるでしょう。