2016/09/05
短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大
平成28年10月1日から特定適用事業所に勤務する短時間労働者は、新たに厚生年金保険等の適用対象となります。
〈特定適用事業所の要件〉
同一事業主の適用事業所(法人番号が同じ適用事業所を指します。)の厚生年金保険の被保険者数の合計が、1年で6ヶ月以上、500人を超えることが見込まれる場合は、特定適用事業所として短時間労働者の適用拡大の対象となります。
〈短時間労働者の要件〉
勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満で、以下の①~④のすべてに該当する人が適用拡大の対象となります。
①週の所定労働時間が20時間以上であること(週の所定労働時間とは、就業規則、雇用契約書等により、その者が通常の週に勤務すべき時間をいいます。)
②雇用期間が1年以上見込まれること
③賃金の月額が88,000円以上あること(週給、日給、時間給を月額に換算したものに、各諸手当等を含めた所定内賃金の額が88,000円以上である場合となります。また除外される賃金もあります。)
④学生ではないこと(雇用保険の取り扱いと同様。)