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2016/07/06

算定基礎届での年間平均の申出

 健康保険・厚生年金保険の保険料や保険給付の額の基礎となる標準報酬月額の定時決定は、7月1日現在の被保険者に、その年の4月、5月、6月に支給した報酬(給与)について、事業主からの届出(算定基礎届)により行われます。

 この方法では、季節的な業務の繁閑などにって、4月~6月の平均の報酬が他の月の水準よりも高い場合、通常の方法より平均の報酬で算出すると、1年を通しての平均よりも著しく高くなり、それが保険料にも反映されることになってしまいます。

 しかし、このような場合には、申し立てをすることによって、1年を通しての報酬をもとに算定する「年間平均」の特例を受けることができます。

 年間平均による算定の申出ができるのは、原則として、次の要件をいずれも満たす場合です。

①「4,5,6月の給与の平均額から算出した標準報酬月額」と「前年の7月から当年の6月までの給与の平均額から算出した標準報酬月額」に2等級以上の差が生じたこと(算出した平均額が標準報酬月額の上・下限にかかる範囲の場合は1等級でも対象となる場合があります)

②その差が業務の性質上例年発生することが見込まれること 

③(年間平均による算定を申し出ることに)被保険者が同意していること 

年間平均で算定することの申し立てに被保険者の同意が必要なのは、適用された標準報酬月額が、保険料だけではなく将来の年金の額に反映されるためでもあります。

被保険者の同意があったかどうかは、この様式に、本人の氏名の自署または記名・押印があることで保険者の確認が行われることになっていますので、あらかじめ本人に、年間平均による算定の内容などについて説明をしておくことが大切になります。