2016/01/07
65歳以上の新規雇用者も加入可能に!
労働政策審議会の分科会は12月8日、失業者のセーフティネット強化の観点から、65歳以降に新たに雇用される人についても雇用保険の新規加入を認めることなど、雇用保険制度の適用見直しの検討に入りました。
現在の制度では、65歳前から同じ事業主に雇用されていれば、65歳以降も引き続いて加入できる「高年齢継続被保険者」の仕組みがありますが、65歳以降新しく雇用された場合は、これとは別の被保険者類型を設定するよいう案があがっています。
一方で、64歳以上の雇用保険料の徴収免除については廃止し、経過期間を設けて原則通り徴収することなども検討されています。 厚生労働省は通常国会に雇用保険法の改正案を提出し、平成28年中の施行を目指しています。