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2015/11/25

半日単位の年休はどう決める?

 年次有給休暇の半日単位での取得を認める場合、どのように規定するのがふさわしいでしょうか?

例えば始業時間午前9時、終業時間午後6時(午後12時から午後1時まで休憩)の場合、労働時間は午前3時間、午後5時間となります。

 そのため、従業員より、午前に半休を取ると1時間多く働いていることになるという意見があります。また午後の半休も自由に取得できれば問題ないという意見もあります。できるだけ不公平がないようにするには、やはり所定労働時間の半分ずつで区切るのが適切な方法でしょうか?

 年次有給休暇は原則としては1労働日を単位とするもので、使用者は労働者に半日単位で付与する義務はないものとされていますが、使用者が認めれば、半日単位で付与しても差し支えないとされています。

 この場合の「半日」とは、法令においては定めがありませんが、労働日における「1日」が午前0時から始まる暦日を単位とするのが原則とされているので、一般的には、午前・午後をそれぞれ半日とするのが適当であるという考え方があります。このほうが労働者の休養にあてるという年次有給休暇の趣旨からしても、昼の休憩時間を境にすれば半日休暇が取りやすいという面はあるでしょう。

 しかし、午前と午後で所定労働時間の長さに偏りが有ると、この方法が正しいのかどうか疑問が出ることもやむを得ないところです。 最終的には使用者の判断で半日単位の扱いを決めれば良いのですが、偏りがないように、1日労働時間の半分の区切りで決めたとしても、例に挙げたような勤務時間の場合、午前の3時間に加えて休憩時間帯にも1時間分勤務しなければならず、運用の面で使い勝手が良くないこともあります。

 労働基準法では、労使協定を締結することにより、1年に5日を限度として、時間単位で年次有給休暇を付与できることも定められています。

 時間単位にすれば、従来の午前・午後にそれぞれの所定労働時間分の休暇を取得したことになり、不公平感も解消され、また、半日まで必要がない場合に、必要な時間で休暇を取得することもできるので、使い勝手もよくなります。

 このように年休の管理で複雑にはなりますが、半日単位の与え方で不満や問題を抱えたままより、時間単位を取り入れたほうが良い場合もあるでしょう。