2015/07/23
改正労働者派遣法、今国会で成立へ
今回の改正法案は今の通常国会で成立する見通しとなりました。成立すれば、今年9月1日から施行されることになります。
現行制度では、派遣が出来る期間について、ソフトウェア開発など政令で定めた専門業務については制限が無く、その他の業務には原則で最長3年の制限がありますが、同改正法案ではこの仕組みを廃止したうえで、新しく以下の制度が設けられます。
①事業所単位の期間制限:派遣先の同一の事業所における派遣労働者の受け入れは3年を上限とする。 それを超えて受け入れるためには、事業所の過半数労働組合(それがない事業所においては労働者の過半数代表者)からの意見聴取などが必要
②個人単位の期間制限:派遣先の同一の組織単位(課)における同一の派遣労働者の受け入れは3年を上限
これにより、専門業務を含めて原則3年の期間制限が適用されますが、同一業務であっても、派遣労働者の交代により3年を超えての派遣が可能となります。
また、派遣元に対しては、派遣期間終了時において、①派遣先への直接雇用の依頼、②新たな派遣先の提供、③派遣元での無期雇用、④その他安定した雇用の継続を図るために必要な措置の実施が義務付けられます。(1年以上3年未満は努力義務、3年経過時は義務)