労働条件(給与額)はいつまでに通知すべきか?
中途採用の正社員の給与は経験や能力などをもとに決定している会社がほとんどではないでしょうか。また募集時には給与の見込み額を提示し正式な給与額等は初回の給与の支払い前に決定していることが多いと思います。
では給与を含めた労働条件はいつまでに通知すればよいののでしょうか?また見込み額での条件提示では問題があるのでしょうか?
職業安定法(第5条の3)では、求職者や応募してきた者に、従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならないとしています。このことから、募集条件の中で賃金額を明示することが必要とされます。ただし、募集段階で雇い入れ後の確約された賃金を明示することは無理な場合も多いことから、必ずしも確約された賃金の明示まで義務づけるものではないとされています。
一方、労働基準法(第15条)では、使用者は、労働条件の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならないと定めています。したがって労働条件は、遅くとも労働契約を締結するまでに明示する必要があると言えます。
以上のことから、応募時は見込み額での明示は認められるとしても、労働契約の締結時には、基本給などは確定した額の明示が必要ということになります。
では、労働契約の締結とはどの時点を指すのでしょうか?
労働契約とは、労働者が労働力を提供し、使用者がこれに対する支払うという内容の契約です。契約書を作成していなくても、このような内容の合意があれば労働契約は成立しているとされるので、賃金などについて合意があった時点で労働契約が締結されたものと考えられます。
通常は、一定の労働条件の合意の下で事実上の雇用関係が開始されるとき、つまり雇い入れ日までには労働契約が締結されたことになります。
結論として基本給などは見込み額を提示する場合にはトラブルにならないように、これが見込み額にすぎないことが分かるように示すことが重要です。また採用が決まった時点で賃金も見込み額どおりに決まれば問題ないのですが、もし見込み額を下回る事になるときには、出来るだけ早く、採用者に確定した額を通知しておくことが必要となるでしょう。の金額)を算出することになります。