法改正などの最新情報

2015/01/07

宴会での言動もセクハラになるか

 年末に会社が主催した宴会での上司の会話が、性的に過激なものであったので気分を害したと女性社員より後日クレームがあった。

会社として、ほかの社員にも事情を聞くと、個人的なセクハラでは無かったが行き過ぎた言動はあったと思うとの意見もあった。 

こうした宴会の席であっても職場のセクハラ行為に当たるのでしょうか? 


 そもそも宴会は職場なのか?という疑問も生じます。

 勤務時間外などの「宴会」なども、実質上勤務の延長線上と考えられるものは「職場」に該当しますが、その判断に当たっては、職務との関連性、参加者、参加が強制か任意かなどを考慮して個別に判断することになります。 

 適切な対応としてはまず宴会の席が「職場」であったかどうかの判断をし、事実関係をさらによく調べた上でセクハラと確認できた場合は事後の迅速かつ適切な対応が事業主に求められます。 

 具体的には行為者に謝罪させること、行為者と被害者の関係改善に向けて援助すること、場合によっては配置転換や被害者のメンタルヘルス不調への相談対応を実施すること、などが適切な対応と認められています。 


 セクハラに対する事業主の方針の明確化とその周知・啓発、未然に防ぐための講習などの周知活動を実施するとともに、広く相談に応ずるための体制の整備などの措置が必要であるとされています。