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2014/09/03

男女雇用機会均等法施行規則等の見直し

 平成26年7月1日から、改正「男女雇用機会均等法施行規則」等が施行されています。

改正のポイントは以下の様になります。

「間接差別」の対象範囲が拡大

これまでは「総合職の労働者を募集、採用する際に合理的な理由がないにもかかわらず転勤要件を設ける」ことは間接差別として禁止されていました。 

改正後

「すべての労働者の募集、採用、昇進、職種の変更をする際には合理的理由がないにもかかわらず転勤要件を設けることは間接差別として禁止になります。

具体例として・・・ 

「間接差別」となるおそれがあるものとして禁止される例 

・労働者の募集に当たって、長期間にわたり、転居を伴う転勤の実態が無いにもかかわらず、全国転勤 が出来ることを要件としている。 

・部長への昇進に当たり、広域にわたり展開する支店、支社などがないにもかかわらず、全国転勤が出 来ることを要件としている。