2014/08/04
労働時間の端数切り捨てや遅刻早退時間の切り上げは問題?
残業時間の計算に当たって、事務処理上の理由から時間外労働の1カ月の合計を30分単位で切り捨てて計算する。または遅刻や早退時間は、端数を30分単位で切り上げて計算する。
こうした運用方法は何か問題が有るでしょうか?
時間外労働時間の合計時間を30分単位ですべて切り捨てることは事務処理を簡略化するためであっても、常に労働者が不利になってしまうので適正な方法とは言えません。通達などを参考に端数処理の方法を見直す必要があります。
次に遅刻早退時間の端数切り上げはどうでしょう?
賃金控除の計算において生じる端数処理について、実際に労働の提供がなかった時間を超えてのカットは基本的には全額払いの原則に反して違法であるとされています。
ただしこのような取り扱いを就業規則に定める減給の制裁として労基法で定める範囲内で行う場合は、全額払いの原則には反しないものとされています。
この機会に就業規則の見直しをされてはいかがでしょうか?