2014/05/12
育児休業給付を4月1日から拡充
育児休業給付金は平成26年4月1日以降日開始する育児休業※から、育児休業を開始してから180日までは、休業開始時の賃金の67%となりました。(これまでは全期間について50%)
※平成26年3月31日までに開始された育児休業は、これまでどおり育児休業の全期間について休業開始時の賃金の50%が支給されます。
育児休業開始から180日までは休業開始前の賃金の67%が支給され、181日からは、従来通り休業開始前の賃金の50%が支給されます。
※母親の産前産後(出産日の翌日から8週間)は育児休業給付金の支給対象となる育児休業の期間に含まれません。