2014/03/26
有期雇用者の無期転換ルールに特例を措置へ
労働契約法に基づく有期契約労働者の無期転換ルールに関して、有期労働契約が通算して5年を超えても無期転換申込権が発生しないという特例などを定めた特別措置法が、3月7日に国会に提出されました。
同法によると、特例の対象者は次の2種類です。
①「5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務」に就く高度専門的知識等を有す る有期雇用労働者(賃金が厚生労働省で定める額以上である者)
②「定年(60歳以上の者に限る)に達した後に有期契約で継続雇用される高齢者
②については正社員が定年後に有期契約労働者になった場合と60歳未満の時点で有期契約労働者であった者が60歳以降も有期契約で更新されている場合では取扱いが違うことを注意して下さい。