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2013/11/15

特別条項付36協定 延長可能時間

 人事院はこのほど、平成24年10月1日現在における民間企業の正社員の勤務条件制度等調査結果の概要を公表しました。

 労働基準法第36条に基づく協定(36協定)によって延長できる労働時間について1ヵ月を単位に延長できる労働時間数別の企業の割合は「45時間」が49.6%で最も多く次に「30時間超45時間未満」が31.9%となっています。

 また、特別条項(36協定に定める延長時間数を超えた時間外労働に関する条項)について、1ヵ月を単位に延長できる労働時間数別の企業割合は、「60時間超80時間以下」が46.7%で最も多く、次いで「45時間超60時間以下」が22.4%、「80時間超100時間以下」が18.2%となっています。

 

 過労死の認定基準を意識したり、特別条項付だからと言ってあまり多くの時間数を記載するのはなどと考えず労使で協議した上で遵守できる協定を締結し届け出ることをお勧めします。そして労働時間の把握を行いながら次年度は少しでも時間外労働を削減できる対策を検討して下さい。