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2013/04/10

月額改定の特例を60歳以上全員対象に

 定年などで退職後1日も空くことなく再雇用された場合には、社会保険の標準報酬月額について、本来の月額変更届による随時改定(固定的賃金の変動後4ヵ月目から改定)ではなく、再雇用された月から改定できる特例的な扱いがありますが、従来この取り扱いの対象となるのは、「60歳以上65歳未満であって特別支給の老齢厚生年金を受給できる権利がある人」に限られていました。


 しかし、平成25年4月から特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢が段階的に引き下げられるため、この扱いの対象者が4月1日から「60歳以降に退職後継続再雇用される人」すべてに拡大されることになりました。