2013/03/01
労働者の「所得拡大促進税制」を創設へ
政府は1月29日、平成25年度税制改正大綱を閣議決定しました。
企業の減税措置として、従業員の給与等支給額が一定率を上回った場合、その増加額の10%の税額控除を可能とする「所得拡大促進税制」を創設するとともに、従来の雇用促進税制を拡充して、税額控除額を増加雇用者数1人当たり20万円から40万円に倍増してます
また、国内設備投資を増加させた法人が新たに国内で取得等した機械装置について、取得価額の30%の特別償却または3%の税額控除を認めることや、商業・サービス業・農林水産業を営む中小企業等が経営改善に向けて建物附属設備や器具・備品を取得する場合にも、30%の特別償却または7%の税額控除ができる制度を創設するなど、雇用や労働者の所得拡大、設備投資に前向きに取り組む企業を支援する措置が設けられました。