2012/11/28
継続雇用制度の見直し
希望者全員の65歳までの継続雇用義務化を柱とする改正高年齢者雇用安定法について、「高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針案」の概要が提示されました。
同指針では心身の故障のため業務に耐えられないと認めること、勤務状況が著しく不良で引き続き従業員としての職責を果たし得ないことなど、就業規則に定める解雇事由に該当する場合には、継続雇用しないことができるとしています。
また、就業規則に定める解雇事由または退職事由と同一の事由を、継続雇用しないことができる事由として、解雇、退職の規定とは別に就業規則に定めることもできるとしました。